必要なら破産申立をしたことを債権者に通知する
破産手続開始の申立の通知書の効果
貸金業規制法の取立規制では、裁判所より破産の手続きをとったことの通知を受けた後に、債権者が正当な理由なく支払の請求をすることを禁止しています。
したがって、破産手続開始の申立をした後は、債権者は支払の請求をしてはならないことになっているのです。
しかし、自己破産の手続開始の中立をしても、裁判所からすぐに債権者に通知がなされるわけではありません。
そこで、債務者のほうから自己破産の手続開始の中立をすると同時に、債権者に通知書を出せば、通常、債権者からの督促や取立は止まるでしょう。
また、裁判所等からの通知があったのに止まらない場合には、監督官庁(金融庁・各地の財務局および都道府県貸金業担当部課係)にその旨を申し立ててください。
自己破産手続開始の申立をした旨の通知書には、次のことは書くとよいでしょう。
① 破産手続開始の中立に至った事情
② 今後の裁判手続きに協力して欲しい旨のお願い
③ その際、裁判所名と破産事件番号を必ず付記すること
破産の手続開始の申立をしたことの通知書を出せば、通常、督促や取立は止まります。
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破産手続開始申立後の手続きの流れ
同時廃止・異時廃止・破産管財人による破産手続き
自己破産の手続開始の申立では申立人の資産状態に応じてその後の手続きが変わります。
① 同時廃止(債務者に財産がないとき)
消費者金融・クレジット破産の場合は、まったく財産のないケースがほとんどですから、こうしたケースでは同時廃止の中立(破産手続開始の申立書に記載)により、ほとんどの裁判所で破産手続開始の決定と同時に同時廃止決定がなされています。
同時廃止を申し立てたときは、破産管財人が選任される通常の破産手続きと比較して裁判所に納める予納金が安く、ほぼ一~二万円ぐらいですみます。
② 異時廃止
破産手続開始の決定後、破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始された後、財産が少なくて破産手続費用も出ないと認められるときには、破産管財人の申立、または裁判所の職権で破産廃止決定がなされ、破産手続きを中止します。
③ 破産管財人による破産手続き
債務者に財産がある場合には、破産管財人によって手続きが進められ、最終的には債権者に配当というかたちで、お金が配分されます。
④ 東京地方裁判所等では、弁護士受任の場合の即日面接による破産手続開始の決定が実施されています。
裁判所に呼ばれ審問が行われる
自己破産の手続開始の申立をしたからといっても、すぐに破産手続開始の決定がなされるわけではありません。
通常、裁判所に呼ばれて、審尋があります。
これは担当裁判官が破産申請人に対して質問する場であると考えてください。
通常、この審尋期日は破産の手続開始の申立後一か月程度後の期日を指定して、裁判所からの呼び出しがあります。
一か月程度かかる理由は、裁判所は申立がなされた後、必要資料のチェック、追完作業などが必要で、その後に審尋が行われるからです。
裁判所の指定した日には、遅刻をせずに出頭してください。
なお、弁護士が代理人となっている場合、東京地裁等では、中立日に、弁護士との面接が行われ、即日、破産手続開始の決定がなされることは前述したとおりです。
審尋の内容は陳述書記載のものとほぼ同様
審尋での担当裁判官からの質問は、申立書・陳述書などをもとに破産要件に該当するかどうかがチェックされます。
したがって、申立書および陳述書が具体的かつ詳細に書かれていれば、同時廃止の場合、比較的短時間で終わります。
審問は破産申請人が支払不能の状態にあるかどうかを判断するためのものです。